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  2. 室蘭テニス協会会則

第1章 総 則

第1条 本協会は室蘭テニス協会と称する。

第2条 本協会は室蘭地方におけるテニスの普及発展を期し、体育の増進、趣味の向上並びに会員の親睦を図りスポーツ精神の修養発揮に資する目的とする。

第3条 本協会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。

第4条 本協会は第6条に定める会員を以って組織する。

第5条 本強化の事務局を室蘭市に置く。

第2章 会 員

第6条 通常会員 室蘭地方のテニスクラブ、官公庁、会社、学校テニス部等の本協会加盟団体に所属している個人

第7条 本協会に加盟を希望する団体は、代表者を定め登録名簿を提出するとともに、総会で決定した加盟費及び個人登録費をすみやかに納入すること。

第3章 役 員

第9条 本協会に次の役員を置く。

会 長  1名

副会長  2名以内

理事長  1名

副理事長 3名以内

常任理事 若干名

理 事  若干名

監 事  2名

第10条 会長、副会長及び監事は総会において推挙する。

第11条 理事は会長の指名並びに加盟団体の推薦により総会において選任する。

第12条 理事長は理事の中より総会において会長の推挙により総会において選任する。

第13条 理事長は理事の中より3名以内の副理事長を指名し、総会の承認により委嘱することができる。

第14条 理事長は理事の中より若干名の常任理事を指名し、総会の承認により委嘱することができる。

第15条 会長は本会を代表し会務を総理する。

第16条 理事長は会長及び理事から委任された事項または緊急を要する事項を掌理する。

第17条 常任理事は総務、競技、指導の各専門員として、理事会及び常任理事会を執行する。

第18条 理事は理事会を組織し理事長に会務を委任する。

第19条 監事は予算及び決算の監査を行い、理事が兼ねることは出来ない。

第20条 本会に顧問を置くことが出来る。

顧問は会長が推挙し総会で決定する。

第21条 役員の任期は2ケ年とする。

第4章 総 会

第22条 総会は本協会の決議機関であって、各加盟団体代表者及び通常会員並びに全役員を以って組織し、会長がこれを招集する。

第23条 定期総会は毎年4月にこれを開き、臨時総会は会長が必要と認めた時これを開く。

第24条 次の事項は総会で決議する。

  • 本協会の予算及び決算
  • 前年度事業報告並びに本年度事業計画
  • 役員の改選
  • 会則の変更
  • そのた必要な事項

第25条 総会の議事は出席者の過半数によって決する。

第5章 理事会

第26条 理事会は本協会運営に必要な専門事項を審議する。

第27条 理事会は理事長が必要と認めた時、あるいは理事の4分の1以上の要求があった時、理事長が招集する。

第28条 理事会は出席理事によって成立する。

第6章 常任理事会

第29条 常任理事会は本協会の執行機関であって、理事長、副理事長及び常任理事によって構成し総会の決定事項を執行する。

第30条 常任理事会は総務、競技、指導の各委員会を組織する。

第31条 常任理事会は本協会運営に必要な細則を定め執行する。

第32条 常任理事会は理事長または副理事長が必要と認めたとき招集する。

第7章 会 計

第33条 本協会の経費は次に揚げるものを以って支弁する。

 1.会費(加盟団体お加盟費及び個人登録費)
 2.補助金
 3.賛助金及び寄付金
 4.その他

第8章 附則

本会則は昭和44年5月21日より施行する。
昭和48年5月4日一部改正
昭和58年6月27日 一部改正